ホーム»あんしん家づくり宣言»住宅瑕疵担保責任
住宅瑕疵担保保険とは、新築住宅に瑕疵があった場合に、修補等を行った住宅事業者に保険金が支払われる制度です。
住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられています。
個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。
この保険は、リフォーム工事を請け負い施工したリフォーム工事業者が、工事を実施した部分の瑕疵により、工事発注者に対して住宅あんしん保証所定の標準保証書に基づき負担する民法上の瑕疵担保責任を確実に履行するために、リフォーム業者が加盟する保険です。 万が一、リフォーム工事業者の倒産などにより、瑕疵の補修等が行われない場合には、リフォーム工事の発注者に直接保険金が支払われます。